住民側の抗告を棄却

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九州電力川内原発1、2号機に対する周辺住民らが運転差し止めを求めた仮処分申し立ての即時抗告審・・・福岡高裁宮崎支部は「最新の科学的技術的知見を踏まえたもので、何ら不合理な点はない」として住民側の抗告を棄却しました。本当に裁判官によって見解はバラバラです。

個人的には裁判官に技術的な理解力を求めるのは難しいと思っているし、こういう事象は専門的機関と政府の決定で行うしかないと考えています。だから、今回の判決は妥当だと思います。

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このページは、mickeyが2016年4月 9日 00:14に書いたブログ記事です。

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