京都府亀岡市で平成24年4月に軽乗用車が暴走し集団登校中の小学生ら10人が死傷した事故・・・無免許だったこともあり、かなり注目された。その事故で自動車運転過失致死傷と道交法違反に問われた19歳の少年に対する裁判が京都地裁で開かれ、懲役5年以上8年以下(求刑は懲役5年以上10年以下)の実刑が下りました。
遺族は危険運転致死傷罪を望んでいたが、検察は少年に運転技能があり、事故は居眠り運転による過失が原因だったと判断し、適用しませんでした。それだけ危険運転の適用はハードルが高く、法的にも不備があると言わざるを得ない。まぁ、それを理解した上で、検察も過去の無免許運転も合わせて起訴し、危険運転の量刑の最高刑と同じ求刑を行った。
基本的に危険運転致死傷罪を適応することが難しすぎることが問題だ!その不備を直さなければ、遺族が納得できる裁判は行われないだろう。まぁ、それでも遺族は完全に納得できないだろうが・・・。
また、運転技能があろうが無免許は厳罰にすべきだろう。そんなことだったら、免許制度なんて意味がないと思う。
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