東日本大震災の津波で七十七銀行女川支店の屋上に避難して犠牲となった従業員3人の遺族が銀行の安全配慮義務違反を主張して損害賠償を求めた訴訟の判決・・・遺族側の請求が棄却されました。個人的には妥当な判決だと思う。
気象庁の津波予想の高さも避難した屋上よりもかなり低かったし、後ろの丘?に避難してたら助かったというのは結果論だと思う。避難させずに仕事をさせていたのなら裁判を起こされても仕方がないと思うが、ちゃんと避難行動をとっているし・・・。
遺族にとって行き場のない悲しみや怒りがあるのは理解できるが、だからと言って、この裁判は無理があると思う。
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