関西電力高浜原発3、4号機の運転差し止めを滋賀県の住民29人が求めた仮処分・・・大津地裁は、「過酷事故対策や緊急時の対応方法に危惧すべき点がある」として運転差し止めを命じる決定をしました。運転している原発に停止の仮処分決定したのは初のことです。
滋賀はほんの一部が原発30㎞以内にかかる。だから、権利はあるのあろうが、裁判所が明確な安全基準を提示しないし(できないとは思うが・・・)、裁判官によっても判決が正反対・・・最高裁で確定すれば良いのだが時間もかかる。このような状況で裁判所が判断することなのか?っと個人的には思っています。
また、全国で数多くの同様の訴えが行われている点、仮処分という形でとりあえず止めることが目的のようにも思える点、訴えている人たちが特定の考えに染まっていることを考えれば、単に反原発活動の手段になっているのではないだろうか?
こういう問題はすべての人が納得することはないし、100%の安全はどんな分野でも不可能だと思う。頼りないとは言え、これでは原子力規制委員会の存在自体必要ないようにも思える。その時代の状況を考慮した政治判断で行い、最終的な責任も負うという形しかないと思う。
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