懲役2年6月、執行猶予4年

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覚せい剤取締法違反の罪に問われた元プロ野球選手の清原和博被告・・・東京地裁は、清原被告に懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の有罪判決を言い渡しました。

覚せい剤の裁判は初犯であれば、執行猶予がつくのが通例・・・だから、執行猶予の期間の長さが実質的な厳しさを表していると言って良いと思う。4年・・・まぁ、厳しいのだろう。

個人的には常習性のあるような犯罪において、執行猶予は逆効果では?っと思う。しかも、今回は保護観察付きの執行猶予でもない。覚せい剤を断ち切り、更生できるかどうか疑問ですが、克服してもらいたいと思っています。

しかし、野球界復帰はダメだと思う。犯罪を犯して、同じ業界に戻ってこられる職業なんて、スポーツ、芸能、政治くらいだと思う。ある意味、異常な世界だと思う。

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このページは、mickeyが2016年6月 1日 00:28に書いたブログ記事です。

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