児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕された男性がグーグルで表示される逮捕歴を削除することを求めた裁判・・・最高裁第は削除を認めない決定をしました。「検索結果を提供する必要性を、公表されない利益が上回るのが明らかな場合にだけ認められる」とする初の統一判断が示されました。
今回の判決では「忘れられる権利」には触れられていないようだし、同様の裁判が多数行われているので、犯罪の事象などにより、他の裁判では同様の判決が出るかはわかりませんが、ある程度の影響は与えるだろう。
ネットがこれだけ普及している社会・・・忘れられる権利には限界があると思う。
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