首都圏連続不審死事件の論告求刑公判で死刑を求刑された木嶋佳苗被告・・・直接証拠がなく状況証拠のみで裁判員は判断することを強いられる。難しいかもしれない。
日本の裁判では直接証拠が重要になる。あるいは自白・・・。だから、過去の事件で強制的に自白させるような問題も多々起こった。個人的には犯人が生温い取調べですんなり自白することは少ないと思うのだが・・・。
まぁ、話はそれたが今回の事件はたくさんの練炭購入していることやお金の問題などの状況証拠から考えると、極めて黒に近いように思う。しかし、疑わしきは罰せずという裁判の原則?に準じれば、直接証拠や自白がない場合、ほとんどこの原則にぶち当たる。だから、検察は「窓の外には夜空が広がっている。夜が明けると、雪化粧になっている。雪がいつ降ったかを見ていなくても、夜中に降ったと認定できる」という言葉を裁判員に語りかけたのだろうが・・・。
裁判員は状況証拠だけで死刑を出すことができるだろうか?難しい判断になるだろうが、俺なら今回の事件については状況証拠からだけでも死刑っと考えるだろう。
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