当時91歳の認知症男性が徘徊中に電車にはねられ死亡した事故で、家族が鉄道会社への賠償責任を負うかが争われた裁判・・・最高裁第3小法廷は男性の妻に賠償を命じた2審名古屋高裁判決を破棄し、JR東海側の逆転敗訴を言い渡しました。
民法714条では、認知症などが原因で責任能力がない人が損害を与えた場合、被害者救済として「監督義務者」が原則として賠償責任を負うと規定されているので、このことを1・2審は重視したのだろう。しかし、同居家族の妻も高齢だし、別居の長男も含め、できるだけのことはしていたと思う。だから、最高裁の判決は妥当だと思います。
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